西濃教育事務所 学校職員課長 様
不破郡の事務職員より下記の質問がありました。
至急回答をお願いしたい質問事項でしたので、質問させていただきました。
ご回答をいただきましたら、各地区の研修指導員を通じて、西濃地区の全ての事務職員にも流したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
西濃研修指導委員(不破郡)
●質問
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特別休暇第11号の「健康管理の日」の取扱について
@栄養職員が「健康管理の日」をとる場合、いつ取得すればいいか。
A取得の期間の範囲は、年内(1月〜12月)と年度内(4月〜3月)の
どちらになるか。
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●【関係法令】
☆ 「健康管理の日」保健計画の実施について(通知) 教総第21号(昭和49年7月1日)
抜粋
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2)実施期日
「健康管理の日」は、誕生日とすることが望ましいが、児童生徒の教育に支障のないよう、できる限り年間を通じて適当な日を選び、「健康管理の日」とする |
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☆平成16年度市町村立学校給与事務調査の結果について
西教第742号(平成16年9月14日) 抜粋
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事務職員には、誕生日に特別休暇を取得することが児童生徒の教育に支障があるとはいえないため、誕生日に特別休暇を取得することとなりますが、誕生日に休暇をとることができない理由が自己の責に帰さない場合のみ、誕生日の前後一週間程度の範囲内において承認できる運用がなされております。 |
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☆学校教育法 第28条第8項
栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
栄養教諭について
学校栄養職員で、栄養教諭普通免許状を取得した者
公立学校の栄養教諭については、採用や研修について養護教諭と同様の措置が講じられている。
●自分なりの解釈
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@栄養教諭の場合、教員と同じ扱いで、 児童生徒の教育に支障のないよう、できる限り年間を通じて適当な日を選び、「健康管理の日」を取得する。
学校栄養職員の場合、教諭ではなく職員として扱うので、事務職員と同じように取得する。
A年次休暇と同じ扱いで、暦年(1月〜12月)の間に「健康管理の日」を取得する。 |
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西濃教育事務所 学校職員課 回答
Q 特休11号の「健康管理の日」は、学校栄養職員はいつ取得すればよいか。取得の期間はいつがよいか?
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A
特別休暇は、社会通念上妥当と思われる場合の有給休暇で、年次休暇は届出事項であることに対して、特別休暇は承認事項である。したがって、いつ取得すればよいかではなく、いつ取得できるかと考えたい。取得に関して明確な規定はないが、調べていただいた昭和49年7月1日付け教総第21号と平成16年9月14日付け西教第742号が1つの判断根拠となると解する。
つまり、取得の要件として「児童生徒の教育に支障ができるだけないとき」「できるだけ誕生日の前後1週間程度の範囲で」「承認が得られるとき」であると解する。
特別休暇第11号「厚生に関する計画の実施に参加する場合」には、「健康管理の日(いわゆる誕生日特休)」と「健康診断・事後指導」がある。
「健康管理の日」の取得は、誕生日の前後1週間の範囲で取得することが望ましいと解する。これは、教諭も事務職員も栄養職員も栄養教諭も同様である。しかし教諭は授業があるため、一般には誕生日前後に誕生日特休を取得することは難しい。そこで、教総第21号にあるように「年間を通じて適当な日を選び」と取得の期間に幅をもたせてあるものと解する。栄養教諭は授業を毎日行っているわけではないため、他の教諭に比べれば誕生日前後に取得しやすと解される。
取得の期間は、誕生日前後1週間程度の範囲であることから、年度内に限ったことではなく、誕生日によっては年度をまたぐこともあり得ると解する。